厚生労働省大阪労働局 不正受給について(事例等)
ttps://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/fusei.html

働いたことを申告しなかったり、偽った申告をするなど、不正な行為により基本手当等を受けようとした場合
(現実に給付を受けたか否かは問いません)には、すべて不正受給になります。
不正受給をすると、給付金を受ける権利は、すべて失います

不正受給した場合
3倍返し+残りもすべてもらえません!

次のようなことを申告しなかったり、偽った申告をしたときに不正となります。
3.内職や手伝いをしたこと。またその収入があったことを申告しなかった場合
4.自営(保険代理店等を含む)を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合

また、次に該当する場合も不正受給となります。
1.本人であるかのように偽って、他の人に失業の認定を受けさせた場合
2.医師の証明書や求人者の証明書等を偽造したり不正に発行を受けて提出した場合
3.離職理由を偽り、基本手当を受けた場合
4.その他、本来受給できない者が偽りの申告をしたり、申告しなかったこと等により基本手当を受けた場合又は受けようとした場合

不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が停止されます(支給停止)
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の2倍の額の納付が命じられます(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます
5.特に悪質な場合は、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されます
【例】 100万円を不正受給した場合
(返済金100万円+延滞金)+(納付金200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります

不正受給をした場合は必ず発見されます。
・コンピュータによる発見
・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
・関係官庁との連携による発見
・投書や電話などの通報による発見