6eさんはどうもいい加減な知識で物を話すことが多い。
不法侵入と立禁進入もしかり。

漁業法に関しても同様だ。
いわゆる密漁も漁業法に掲載された言葉ではない。
禁漁区での魚類採捕は漁業者も遊漁者も処罰対象である。
そして漁業権侵害というのは漁業者の権利を守るという意味であり、親告罪となっている。
どちらもいわゆる密漁だが、前者は警察が即座に取り締まる案件であるが、後者は漁業権利者が告訴する案件である。

そして使用漁具の制限は、漁業者向けと遊漁者向けそれぞれに内容が違い、どちらも違反者は即警察や海保が検挙するもので、漁協は関係ない。
漁業法ひとつをとって見てもその内容は複雑である。

もう少し勉強してから批判をしないと、自爆することになるよ。