港湾法第一章 総則 第一条〜第二条を読めば「防波堤」って施設の取り扱いがわかるよ
>この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。
内港灯台防波堤の「港湾管理者」は佐渡市地域振興局
探検
タイピー日記スレ part180
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800名無しさん@実況は禁止ですよ (マグーロ 676e-sdlf)
2021/10/10(日) 17:55:29.28ID:YeAkeWQI01010■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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