道路法58条1項

道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を 生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた 限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は 一部を負担させるものとする。

ガードレールだろうが標識柱だろうが当てて壊したら金払わないとだめだぞ^^