総選挙が10月19日公示、31日投開票となった。
よって上記期間、国民主権党は以下の政治活動を行うことができない(公選法201条の5)。

1 政談演説会及び街頭政談演説の開催
2 ポスター及び立札・看板の類の掲示
3 ビラ(之に類する文書図画を含)の頒布
4 宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用
※2は、のぼり旗及びプラカードを含む。

上記違反の罰則は100万円以下の罰金。
また、罰則を受ける者は、政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員である。
※『構成員』とは、必ずしも正規の党員等でなくても、事実上正規の党員等と同じ実態をもつ者はこれに含まれると解される。

また、葛飾区議選(10/31〜11/7)直前の大事な期間とモロ被りするため、立候補予定の中根にとっては不運。総選挙期間においては、3によりチラシポスティングは禁止のうえ、4により街宣車活用もできない。

さらに、2により、総選挙期間において全国の国民主権党支持者のうち上記『構成員』と見做される者は、国民主権党のポスター及び看板等の掲示が禁止される。