>>655
著作権法 第二十八条 
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

原著作権譲渡されれてれば、カバーがファンアートをを自由に使っても良いんじゃないの?
専門家では無いから詳しく知らんけど