>>757
俺が立証責任を負う必要はない。

真実性の証明による免責が成り立つには要件の1つ、
「摘示した事実が真実であることの証明があったこと」において
決めつけられた事象が何一つ
証明されていない事から真実性の証明による免責に完全に該当しない。
よって咎めた側の俺が立証責任を負う必要は全くなし。
証明されたのなら、俺が立証責任が伴うが、そうではない。
そもそも国から免責の許可が下りていないのにどうして証明されたことになってるんだ?
お前自身が虚偽の発言していることになるんだわ。
個人的主観で証明されたと思い込んでいるだけだろ。順序が違う。
なにも証明されていないのに証明されたかのように装い立証責任を強要するのは
不法行為だから犯罪だし。虚偽の上でのデマ、誹謗中傷は犯罪だ。

>「公益目的でありかつそのように認められる場合表現の多少の過剰はそれほど問題視されません」
「週刊誌の不祥事スクープ記事等でもわかる通り多少の過剰表現というものは実務上も許容されています。」

公益目的でありかつそのように認められる場合ってのは摘示した事実が真実であることの証明があったから
こそ多少の過剰表現は問題視されていないだけであって、ニンポーの場合は何一つ証明されていないから
週刊誌すら比較対象にならんのだわ。それと、
多少の過剰表現というものは実務上も許されることは週刊誌側も認めてるのか?
そのようなソースはどこにあるの?お前勝手な個人の見解だろ?