激過疎生主クンへ

>>566
>3つ目の「摘示した事実が真実であることの証明があったこと」
これをおまえの説明の中で省かれてるのはなぜだ?

省いていませんが・・?
>>483
「かつその内容が真実もしくは真実と信じる相当の理由がある場合
と明記してあります。よく読みましょう

>立証しなければならないのは、投稿した人間なのは自明。
それが一切なされていないからデマ

署名活動サイトやTファイルでの記事等拝見しますと一定程度の論証はみられると思いますが
逆に君はデマデマ連呼が目立ち具体的な反証に欠ける印象ですね

>仮に真実性の抗弁が認められても、表現が社会通念上許される限度を超えていれば、

これも既述の通りで公益目的を明らかに超える表現はもちろんダメですが許容範囲は立場の違いに拠り異なるでしょう
例えば週刊誌の不祥事スクープ記事等でもわかる通り多少の過剰表現というものは実務上も許容されています
また主な論点はあくまで署名活動の内容とそれに付随する内容であって表現は副次的である点=些末な点であることに注意です
一緒くたにしないように