>>484

真実性の証明による免責が成り立つには3つの要件が揃わなければならない。

1.摘示された事実が公共の利害に関するものであること(事実の公共性)
2.事実摘示の目的が、専ら公益を図るものであったこと(目的の公益性)
3.摘示した事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

3つ目の「摘示した事実が真実であることの証明があったこと」
これをおまえの説明の中で省かれてるのはなぜだ?法律を歪曲して誹謗中傷を正当化するのも犯罪だけど?
公益目的、真実であるを立証しなければならないのは、投稿した人間なのは自明。
それが一切なされていないから真実性の証明による免責は成り立たない。よってお前の言ってることはデマ。

仮に真実性の抗弁が認められても、表現が社会通念上許される限度を超えていれば、侮辱として違法になるわけで
犯罪行為なのは変わらない。