激過疎生主くんは
「真実性の証明による免責」を知らないようだね

これはいわゆる告発など公益(公共の利害)に関することを公益目的で指摘・公開した場合でかつその内容が真実もしくは真実と信じる相当の理由がある場合、
告発者は罰せられないという法制度

要するに国は告発という行為を認めています