>>272
障害年金は、保険料を納めるなどの要件を満たし、
障害の状態が認定基準に該当すると判断された方に支給される公的年金だ。
租税を財源としている公的扶助とは完全に異なる。

社会保障制度には、次の二つの制度がある
社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

障害年金は、前者の社会保険に該当する。国民や企業等の主体に負担を強制する金銭が
使われていないわけだからお前が言う税金泥棒とは違う。