詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為をし、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。刑法では下記のように規定されています。

刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法