>>16
一応マジレスしておくと…不法行為という概念は民法709条の問題という意味で十二分に法的な話。
もっとも、「後部座席も着用義務がある」ってのは不法行為とは全く関係がない。なぜならば、そのことをして直ちに損害が発生していないから。
そこで、逆に質問するのだけど「後部座席も着用義務がある」とは具体的にいかなる法律の何条に規定しているの(って俺は知ってるけどあえて)?
で、仮に具体的な法令の具体的な条文に規定されているとしても、そのことをして民法709条の不法行為を構成しないのだけど…反論できる?