不正アクセス行為の禁止、処罰(第2条第4項、第3条、第11条関係)
不正アクセス行為とは、他人の識別符号を悪用したり(第2条第4項第1号)、コン
ピュータプログラムの不備を衝く(第2条第4項第2号、第3号)ことにより、本来ア
クセスする権限のないコンピュータを利用する行為のことをいいます。
なお、不正アクセス行為の禁止に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の
罰金に処せられることとなっています(第11条)