>>749
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039
全文参照のこと

軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

実際に釣で立ち入り禁止で検挙されましたがw
科料で済み、前科も付かなかったですよ(罰金刑だと前科が付きますが、そもそも軽犯罪では刑はありません)
だから軽犯罪と言うのですよ

建物があったりする私有地に不法に入ると「住居侵入罪」になりますが、軽犯罪とは全く異なります