そもそもvtuberへの誹謗中傷って裁判になった例あるのかね?
顔も名前も出してないし、中の人については完全に匿名で知らない人
あくまで中の人ではなくキャラへの誹謗しかできない
碇シンジを誹謗したら緒方恵美とか庵野秀明が訴えてくるわけ?
キャラを演じているという構造の上で作家のペンネームの判例が
そのままvtuberに適用されるかは未知数なのが現状じゃないの

それが難しいことを、おてつなりに勉強した結果が刑法233なんだと思うが