ちなみにそのくら寿司の件の東洋経済新聞の記事だが
https://toyokeizai.net/articles/-/168111
>ただし、社会的評価を低下させる行為であっても
>ア) 当該情報が公共の利害に関する事実であること
>イ) 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
>ウ) 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
>の3つの要件をすべて満たした場合には、行為の違法性がないと評価され名誉毀損が成立しません。
と書かれている。ちなみにこの記事の著者は慶應義塾大学法学部法律学科卒業だけど