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虚偽告訴罪が成立するためには、故意に「刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で行われた必要があります。



虚偽告訴罪の成立には、実際に逮捕や懲戒処分等が行われたことまでは問われません。
虚偽の被害届や懲戒請求書など、その申告が捜査機関や懲戒処分権限者等に到達した時点で既遂となります。