契約書は別に破られても構わんな
原本は一般的に2つ用意してあって片方は自分で保管

原本を自分で破ると裁判になったときに主張立証に用いる証拠が消えて不利になるだけ(相手方に提出義務なんてない)

むしろ契約書の中身で自分が不利な条項があったときだけ主張されるぞ(この場合は自分の主張も可能)