【障害者手帳基準】
2級
1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)


3級
1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
3 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。
4 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。
5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
6 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。
7 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする。
8 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)



【障害者年金基準】
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方
(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。