国民主権党の爆音(下手くそな音楽)は、間違いなく、通行人への『音の暴力』である!

『拡声機による暴騒音の規制に関する条例』
近年、拡声機の性能の向上により、大きな音量による放送宣伝活動が可能となったことに伴い、一部に、拡声機を使用し、必要な音量を著しく超える音を発して、通常の政治活動、労働運動、企業活動等の諸活動を妨害し、又はひぼうする等の街頭宣伝を行う団体が少なからずみられるようになり、こうした街頭宣伝がこれら諸活動に重大な支障を及ぼすとともに、地域住民に対して耐え難い苦痛をもたらすという事態が生じている。こうした事態は、我が国の政治経済機能の集中する首都東京において最も顕著であり、都民の日常生活を脅かすこれらの騒音の発生を防止することが強く求められている。
しかしながら、拡声機の使用は、政治活動等における表現の伝達等のための重要な手段でもあるのであって、法令及び健全な社会常識の範囲内で行われるものが不当に制限されることがあってはならないこともまた、言うを待たないところである。
このような認識の下に、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制約することがないよう慎重に留意しつつ、拡声機によって発せられるいわば音の暴力ともいうべき騒音について必要な規制を行うこととし、この条例を制定する。