重箱の隅を突くようで悪いんだが、キャラクターの規約で

本ガイドラインにおいて、以下の用語の意義は、以下に定めるとおり定義されるものとします。
「本キャラクター」とは、関本キャラクターを使用した関連製品、販売促進物で使用されている一切の画像、キャラクターデザイン、キャラクター名称「結月ゆかり」及び「紲星あかり」をいいます。

ってあって、キャラクターデザインとキャラクター名称が包括されているってことは、「結月ゆかり・紲星あかり」のキャラクターデザインを別のキャラクター(投稿者)名で名乗らせるのはアウトって解釈もあるのかな?
いやだから本気でアウトだって主張をしたいんじゃないんだけど、考え方の一つとしてね?

あと絵師がいたら教えてほしいんだけど、例えば東方の博麗霊夢として出した立ち絵をそのまんま「オリキャラの山田礼雨(今テキトーに決めた名前)です」みたいに使うのはあり?
あとは新マキ(CeVIO AI)のキャラデザがVのミライアカリと似てるから、新マキの立ち絵をミライアカリとして使うとか