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3 政治団体の非課税の考え方
政治団体は,その収入のほとんどを寄附収入と事業収入に依存しており,政治団体が政治活動を行
うことを目的として設立され,その得た収入を政治活動に使用することを前提としているため,その
収入は原則非課税となっています。
したがって,これに反し,その得た収入を政治活動以外のために使用するような場合については,
当然に課税の対象となりますし,また,政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした場合に
ついては,その受取者において課税されることとなります。