>>507
ココというキャラクターは株カバーが所有してるんだからグッズ化に中の人の許諾は発生しないだろう。
許諾が必要かどうかは引っ掛かるのはキャラクターデザインをやったyaman氏。
ココを使用するたびにyaman氏に使用料が発生するのか、カバーがココのキャラデザイン料も含めて買取してる契約なのかはわからん。