>>306
名誉感情の侵害で発信者開示請求を行います。
それに関しては同定可能性の有無は関係ありません。
あなたはどうせそんな事しないだろうと高を括っているでしょうが、
その結果はこれからわかることです。
最後の一文、それは私に「〇ね」と言っているのと同義です。
高い勉強代を払うことになりましたね。
それでは裁判所でお会いしましょう。