>>306
「死ね」という言葉は、あくまでもアナタに自発的に死ぬよう促しているだけであって、能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する「殺す」とは異なります。
そのため、「死ね」という相手の発言は、基本的には脅迫罪に当たりません。

だってさ
連呼の手紙とか送ったらさすがに別らしい