>>98
担当税理士分かってるなら管轄の税務署に投書したら?
オンカジって日本だと犯罪だし、おたくの管轄の税理士さん犯罪行為の帳簿作ってるけど分かっててやってるなら37条に抵触してますよね?って書けば動いてくれるんじゃない?


(脱税相談等の禁止)第36条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

(信用失墜行為の禁止)第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。