ざっくりですが
偽計は故意かどうかが焦点で実際は立証が難しいと思われます
ゆえに知りませんでしたで済まされて確定した未払い分を追納する形になるのではないでしょうか

一方で実質解雇が決定した直後に会社名を出してツイートをした行為は信用毀損の可能性も考えられます

ただ制度上障碍者ですので心身との兼ね合いでやらかしと相殺されることも考えられます