https://i.imgur.com/7XcFq0m.jpg
偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。

虚偽の風説→全て事実に基づいた通報であり証拠の捏造は一切しておらず不適
偽計→5chに書き込むことは違法な手段ではないので不適

因みに訴えるという言葉を相手を脅したり怖がらせたりするつもりで使った場合には脅迫罪に問われる可能性あり
つまりこの文言の通りガチで通報者に訴えないと切り抜き側の方がまずくなりそう