>>563
「親に動画やスクショなどを見せ法的措置を行うことにしました」

突然他人からこんなこと言われたらどう思うって話
常識で考えたらわかること

判例は、「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると考えています

相手を脅したり怖がらせたりするつもりでこの言葉を使った場合には、脅迫罪に問われる可能性もあります。