>>758
描いて渡す契約になったとしても
一般的に「契約書で取り決められていない場合」は「著作権は著作者の物のまま」

お買い物っていうのはその完成品の利用権を買ってるだけで著作権は
契約書にかかれてなければ譲渡されねぇ