>>750
著作人格権の行使で取り上げられると思うよ
譲渡不可だし
売買契約しているのは一般的利用権であって永続的な使用権じゃない
だから企業Vでも大手は著作権毎買ってるよ
だから与えられているのは一般利用権でその中で公衆送信権なんかでしかなくって
著作人格権で持って取り上げることは出来るはず
ただその場合契約解除とするべきなので依頼料返還すべきではある
その上で著作人格権で持って賠償金請求するのが正統な道かなぁ