>>963
いや、影響のあるコミュニティ次第だな
小さなコミュニティには小さなコミュニティなりの公益性、大きなコミュニティにはそれ相応の公益性で考えられる
で、ここで重要なのは公益性以前に真実性
名誉毀損の条件には例外がある
事実は問わないが、真実性は問う。それが刑法230条の2 公共の利害に関する場合の特例