んじゃ、ちょっとだけ素人の法解釈

>このような正当な権利の行使を告げることが脅迫罪の「害悪の告知」にあたるか否かです。
>これについて、判例は、「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると考えています(大判大正3.12.1)

最初からの詳しい経緯を知らんので(どうでも良い)、十六夜に「告訴する正当な権利」があるかどうかも知らんけど
訴えるつもりが最初からなかったことを最後に暴露しておりましたな
それで相手に「義務の無いこと」、虚偽の内容のツイートを行わせたのは強要では?

こんなん、ググれば出るレベルの話で、更に詳しい内容をご教授頂けると思ったんですけど
ネット民(笑)にレスバ以上のやり取りを期待したのが馬鹿だったかな?