>>469
青少年保護育成条例違反
→少年との淫行、少年を保護者の同意なく深夜に連れ回す・留めさせる

児童福祉法違反
→少年との淫行(条例で裁けない限定条件のときに適用)

未成年誘拐罪
→保護者の同意なく未成年を自己の支配下に置く(泊まらせる)

名誉毀損
→ネットを使った親子への印象操作

侮辱罪
→名誉毀損が厳しくても、親子を美人局と
侮辱したとして適用可能


これ、仮に淫行なくても、未成年誘拐と名誉毀損(侮辱罪)は逃れられないだろ