>>670
「誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等」が要件だから、性行為だけでは淫行ではない。つまり男側からアプローチしてるかどうかが本質。マホトは自ら写真送らせたり脅迫してたからアウト。みっきーは今のところそういう証拠ないから淫行とは言えないだろう。

>>675
周り公認の真剣なお付き合いである必要はないよ。未成年と不倫してた既婚者も、ただの合意の上での性行為であって淫行ではないから無罪、という判例がある。