「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う
性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような
性交又は性交類似行為をいう
事件番号 昭和57(あ)621 昭和60年10月23日 最高裁判所大法廷

性行為含まれてね?