>>649
それ任意提出の同意書、みんなが言ってた預かり証
ないと警察が被害者から物品横領し放題になる

事件になるってのは、未成年が性被害相談に行った時点で
親告罪じゃなく自動で警察が捜査して事件性を確認するから

今回のケースは同意があってヤっただけなら違法性はない
ただ飲酒で酔わせて判断なくさせてからヤったのなら犯罪になる

被害届とか起訴は、まず事件性の確認が取れてからだよ
そこいくまでに示談にする人が多い
また起訴されても示談の有無で刑罰がかわる

他にも被害者云々は、はっきりとミッキーの被害者とは言ってない
警察もどうせ「こういう未成年に酒のませて性行為の被害者は多くて〜」
とか程度だと思う
でないと他被害者のプライバシーを他人の漏らしたって事になる
みっきーの他の被害者とやらの件が事件性確定していない限りは
「あなたと同じ被害者」とかは言わないと思う