>>271
そんなことは言ってないが?みっきーの行為は犯罪の構成要件を満たしていないから無罪だという当たり前の話。未成年誘拐については、もし親子共謀の美人局なら親の意思で送り込んだことになるから親の意思に反した誘拐に当たらないし、たとえ未成年と性行為してたとしても淫行してないなら青少年保護育成条例違反にも当たらない。