弁護士YouTuberが動画だしてた
・犯罪かどうかは余裕で犯罪、仮にプレゼントとか金銭の授受があれば児童買春も成立する
・逮捕されるかどうかは被害者本人及び本人の両親次第、いずれからも訴えがなければ逮捕されない可能性がある
・余罪があるかどうかは逮捕されてから取り調べになる、一般的にこの手の犯罪は余罪がある可能性が高い