警視庁HP

「淫行」処罰規定について

みだらな性交又は性交類似行為とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。

なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます