日本の刑法176条(強制わいせつ罪)及び177条(強制性交等罪)の規定においては、性的同意年齢は男女とも13歳以上に設定されている。旧刑法346条の規定においては男女とも12歳以上であったが、女子の発育の状況を考慮した結果、現行刑法は1歳引き上げられた。性的同意年齢未満の相手と姦淫または猥褻をした場合は法定強姦等(法定強制性交等、法定強制わいせつ等)に該当する。

なお、監護者の立場に乗じて18歳未満の男女にこれらの行為を働いた場合(同意を問わない)にも監護者性交等罪、監護者わいせつ罪に問われる。

以上の法定強姦等や監護者性交等については重犯罪と扱われ、要件も一定の年齢、定型的な状況および行為だけを要件とし、相手方の訴追意志は不問とすることから絶対的なものである。