>>960
第一に切符の輸送契約の趣旨は目的地から目的地に移動すること
元々6の字で発券された乗車券でないことや、途中下車を前提としないこと、極端な遠回りでなく経路が複数ある大都市での利便が制度の趣旨で、1度目に着駅に着いた時点で輸送契約が果たされたと考えるのが自然だわ

「ただ他にいろいろ調べてみるとこのルートについても意見が見解が分かれていて、別の人が問い合わせたらOKだった、いやNGだ、 
他にも実際に利用したら大回りが成立した、あるいは大阪から東海道本線、山陽本線、加古川線、福知山線経由尼崎着の6の字は成立したという意見まであって結局未だに答えは出てないみたいなんだよね 」

そもそもルートを説明して改札から出られたからと言っても誤扱いの可能性を排除できないからな
単なる誤扱いで本来は不可だが駅員の勘違いで改札通過できた話が一人歩きしてるだけでは?
嘘くさいからさっさとJR西日本が会社として公式に6の字大回りを許可した例を出せよ
そうでないと論理的に証拠にはならないからな
J西では6の字大回り不可とするのが定説だよ

参考までに誤扱いの後に6の字大回りを公式に不可とされた話置いとくわ