>>948
"国交省が宿泊と定義していない車中泊は出来る"
別におかしな事ではないが?

あのね上の方にも書いたけど施設に迷惑をかけて良いとは言ってないの
車中泊という定義のない言葉では迷惑な人に不退去罪の適用は厄介で面倒くさくなるの
従業員が迷惑な人を確実に追い出せる様に"宿泊"という定義のある言葉を使って不退去罪を適用出来る様にしてあげなさいって言ってるの

これに不満を持つのは不退去罪を適用されて困る人だけでしょ