法に詳しい青真紀大先生のツイートより:

8月3日の動画における 12:51 「ツイッターでも党を批判している」。匿名性のあるツイッターをやっているのなら、なぜ、そのアカウントの人と、 動画で述べられている その「〇〇」さんが同一と確定できるのかが、不自然である。

その一方、一つ前の7月31日動画で 「開示したら弁護士だった・実名でもやっている」と話している。

つまり、この7月31日と8月3日の動画はセットであると考えるのが自然であると思う。

そうすると7月13日に開示判決がでたばかりであるのに、その相手の職業 実名を公開したことになる。

これはブロ責法4条-3に違反すると思慮する。