ガイドラインの文言は「いわゆる同人活動や趣味の範囲でお願いいたします。営利目的と認められるもの(中略)はお断りしております」
二次創作から収益、対価を受けることが即座に趣味の範囲を逸脱し営利目的とみなされるわけではない。そのような文言はない。

件の人物はホロライブが趣味というわけではなく、営利目的でやっていたのが問題。