動かない言われたTwitterが動いたってのは不正競争防止法でも使ったかな?
自身の身の上経験上、tubeと違ってTwitterのクソは同じgoogleな癖にTwitter社だからつって
裁判所から実際に命令下されない限りテコでも動かんし
そうなると費用が嵩むから以前からおかしいと言われていたんだが

不正競争防止法や商標権侵害など、非親告罪でかつ実際に刑事罰がついて警察が即動くような事案なら
裁判所の手前でも動く時は動くし、不正競争防止法は特に開示措置が明文化されてるから
所属者の名前を登録しているカバーなら方法の1つとして行使できる可能性はあった

いわゆる信用毀損という形でだ

単純な信用毀損罪とは違い、企業のイメージを傷つける事は不正競争防止法で明確に違反とされているが
一個人に対してこれが適用できんのかって話はまだ最高裁判例もなく不透明だったけど
Twitter側もそれだと動くなら朗報なんだよなあ

開示されたヤツは何で開示されたか教えてくれよ
今後俺が開示する時に活用するから