>>832ふざけた事言ってるが罪になる場合あるぞ

礼拝所不敬罪
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(刑法第188条第1項)。