>>151
プライバシーの侵害に当たる可能性が以下の点からそもそもないと私は思います。

・当該エピソードが過去に不特定多数みる可能性があるインターネットサイト上の配信にて、彼女自身が話していたものであり公に知られたくない内容だとは思えない為。

・例え現時点で当該エピソードが知られたくない内容になったのであったとしても、彼女の社会生活上受忍の限度を超えるものではないと思うため。

なのでそもそも「プライバシーの侵害に当たる可能性が十分にある」というのが誤りであると思います。

当人が不快に感じるのと法的にプライバシーの侵害に当たるかは別の話です。