>>405
さっき、ありうるとすれば侮辱罪かなあと言った者だけど、その手前、以下、簡単に説明するよ。
結論からすれば、名誉毀損罪も侮辱罪もいわゆる「公然性」が(犯罪)構成要件として要求されている。
そこで、「公然性」って何?ってことになるんだけれども、ざっくりいえば「不特定・多数人に対する発言」と解釈するのが判例通説。
この点、(凸者側の言い分に立つことを前提に)姫が凸者を侮辱したのが全く他人の目に触れない方法でのやり取りだったという
ならば、「公然性」たる構成要件を具備しないので侮辱罪すら成立しないという結論になるね。
言い訳になるけど、コレコレの配信は、ながらで聞いてるだけで、そこまで神経を集中して聞いてるわけではないので
もしも、(凸者の言い分によるとい)姫の発言が「完全に第三者の目に触れようがない」DMだったならば侮辱罪すら成立しない。
すまんね。